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公の機関が介入

特定調停も任意による整理と同じように、おのおのの貸し手に対して債務の返済を行っていくことを前置きとした借金を整理する方法なのです。

 

他の表現でいうなら裁判所が関与する負債の整理となります。

 

任意整理による処理と似ていますが、自己破産手続きと違いある部分だけのお金だけを処理していくことになりますので連帯保証人が関連する借金を除いて手続きをする際や自動車ローンを別として手続きをしたい場合なども検討することもできますし、全ての資産を手放すことは求められませんのでクルマや土地などの資産を持っていて放棄してしまいたくない状況においても活用できる借金整理の方法といえます。

 

しかしながら、手順を踏んでから返済が必要となる額と実際としての所得を比較して、完済が見通せるようである場合はこの特定調停による処理を進めることは問題ありませんが破産宣告と異なり負債自体がクリアになるということではありませんので、額が巨額な状況の場合実際に特定調停による手続きを進めることは難しくなるということがいえるでしょう。

 

また、この手順は公の機関が介入することになりますので弁護士などのプロに見てもらわなくても不利になってしまうようなことにはならないという点や手続きのための金額を節約できるという益がありますが債権者それぞれのきびしい催促に自ら回答しなくてはいけないことに加え、文字通り裁判所に数回顔を出す手間がかかるなどの注意点もあります。

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さらには、任意による整理と比較すると、調停にて和解に達しないような場合は求められている利息を全部付けた金額で支払っていかなければならないといったことや最終的には債権を持つものに対し払う合計が任意整理による処理より増える傾向がみられるというようなデメリットもあります。

 


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