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ラクに支払い

自己破産手続きをする人で抱えている負債に対して保証人となる人物を立てているときには、事前にきちんと話をしておいたほうが無難です。

 

再度、改めて言いますが、債務に保証人を立てている場合は自己破産手続きの前に検討しておかなければなりません。

 

その理由はあなたが破産手続きを取って免除されると、その人がみなさんの借金をいっさいがっさい支払う義務があるからです。

 

やはり、自己破産の前段階に保証人になってくれた人に、それらの詳細や現状を報告してお詫びの一つもなくてはなりません。

 

これらは保証人からすれば当然のことです。

 

あなたが破産宣告することによっていきなり支払い義務が生じてしまうことになるのです。

 

そうすると、その後の保証する立場の人の取れる手段は以下の4つです。

 

一つめは、保証人となる人が「全部返金する」ことです。

 

保証人自身が何百万もの金額をラクに支払うことができるというような資産をたくわえているならば、この手段が可能でしょう。

 

ただその場合はあえて破産の手続きをせずにあなたの保証人に立て替えを依頼してあなたの保証人に月々返していくという形も取れるかと思います。

 

また保証人が借金をした人と親しい関係にあるなら、少しだけ弁済期間を長くしてもらうことも問題ないかもしれません。

 

またまとめて完済不可能でも、相談により分割払いに応じることもあります。

 

保証人となっている人にも破産宣告をされると、全然返らないことになるからです。

 

もし保証人がそれらのカネを全部まかなう財力がなければ、借金しているあなたとまた同じようにいずれかの債務整理をすることを選択が必要になります。

 

2つめは「任意整理をする」ことです。

 

この方法は貸方と話し合う方法でおおよそ5年弱のあいだで返済していく感じになります。

 

実際に弁護士事務所にお願いするときの費用は債権1件につき4万。

 

全部で7社からのローンがあったなら約28万円かかることになります。

 

債権者との示談は自分でやることも可能ですが、法律や交渉の知識がない方の場合向こう側が自分に有利な案を用意してくるので気を付ける必要があります。

 

任意整理してもらうとしたとしても保証人となる人に債務を負ってもらうことになるのですから、ちょっとずつでもその保証人に支払っていく義務があります。

 

次は保証人である人も債権者と同じように「破産手続きをする」という選択肢です。

 

保証人となる人も返済できなくなった人と同じく自己破産をすれば、あなたの保証人の借金もチャラになります。

 

ですが、あなたの保証人が株式などを所有している場合は価値のある財産を失いますし、法令で資格制限のある業界にいるならば影響は避けられません。

 

そのような場合、個人再生という制度を活用するといいでしょう。

 

最後の方法の4つめの手段は「個人再生制度を使う」ことができます。

 

土地建物等を手元に残したまま整理を望む場合や自己破産手続きでは資格制限にかかるお仕事に従事している方に利用できるのが個人再生です。

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この処理の場合、不動産は残りますし、破産手続きの場合のような職業制限、資格制限等が一切ありません。

 


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